③介護サービスの利用手続き

介護サービスの利用手続き

④居宅サービスの利用限度額

要支援1・2・経過的要介護(※)及び要介護1〜5の認定を受けている人で・在宅でのサービスをご希望の人は、1ヶ月の利用限度額の範囲で、1割の負担でサービスを利用することになります。

●居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(いずれも介護予防サービスを含む)及び介護保険施設入所には適用されません。 ●特定福祉用具の購入費と住宅改修費は、別に限度額が決められています。

自宅での生活環境を整えるための「居宅サービス」

要介護1-5の人 福祉用具の貸与日常生活の自立を助けるための福祉用具貸与 要支援1・2の人 介護予防福祉用具の貸与福祉用具のうち、介護予防に資するものを貸与

● 貸出しの対象(13種類) ①車いす ②車いす付属品 ③特殊寝台 ④特殊寝台付属品 ⑤床ずれ防止用具 ⑥体位変換器 ⑦手すり(取り付け工事を伴わないもの) ⑧スロープ(      〃      ) ⑨歩行器 ⑩歩行補助杖 ⑪徘徊感知機器 ⑫移動用リフト(つり具を除く) ⑬自動排泄処理装置 要介護度によって利用できない品目があります。 ■サービス費用の目安:用具の種類、貸与事業者によって異なります。

介護保険制度

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