②申請から利用まで

利用するには要介護(要支援)認定申請から始まります

①認定申請 市区町村の窓口に要介護(要支援)認定を受けるための申請をします。居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などに代行してもらうこともできます。 申請に必要なもの ・要介護・要支援認定申請書 ・介護保険被保険者証(桃色) ・診察券(かかりつけ医がいる場合) ・医療保険の被保険者証(64歳以下の人) ・被保険者の認印 認定申請の窓口 各市区町村の介護保険窓口 ②認定調査 市区町村の調査員や委託された居宅介護支援事業者などが訪問し、心身のことや介護の状況について調査します。 ・調査は1時間程度かかります。 ・調査の日時は、事前に連絡します。 ・ご家族にお尋ねすることもあります。 ③主治医意見書 市区町村の依頼により、主治医が介護が必要な主な病名や心身の状態についての意見書を作成します。 主治医がいないときは、市が指定した医師の診断を受けていただきます。 ④審査判定(二次判定) どのくらいの介護が必要かを審査します。 一次判定 調査の結果をもとにコンピュータでどの程度介護の手間がかかるかを推計します。 介護認定審査会で調査の判定結果や認定調査による特記事項、主治医意見書などをもとに、非該当、要支援1・2、要介護1〜5の区分に審査判定します。

⑤認定・結果通知 認定結果は申請してから、通常30日ほどで市から通知されます。 非該当(自立) 要支援1・2 要介護1〜5 ⑥利用できるサービス 地域支援事業の介護予防サービス 予防給付の介護予防サービス 介護サービス ⑦サービス計画作成 どのようなサービスをどの程度利用するかというケアプランを作ります。 認定結果が出る前でも介護及び介護予防サービスを利用することができますが、次の場合は自己負担が生じます。 ①非該当と認定された場合・・・全額自己負担 ②資格喪失等により認定されなかった場合・・・全額自己負担 ③認定結果にもとづく利用限度額を超えた場合・・・超過分自己負担

⑧サービスの利用 ケアプランをもとに計画的にサービスを利用します。利用者の負担は、原則として費用の1割です。 引き続きサービスを利用したいときは認定有効期間の満了の日の60日前から「更新」の手続きができます。更新の手続について、市区町村から案内が届きます。 ※有効期間内に、心身の状況が変化した場合は、認定の変更申請ができます。 更新の申請

※詳細・ご不明点は、各市区町村介護保険窓口へお問合せ下さい。

介護保険制度

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