①介護保険制度のしくみ

介護保険法(2015年~)

一定以上の所得者の利用者負担の見直し

2015年8月より、基準以上の所得を有する利用者は、負担額が1割から2割となりました。

社会全体で介護保険制度は支えられています

介護保険制度は、被保険者が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受け、サービスを利用するしくみになっています。40歳以上の人は、原則として介護保険の被保険者となり、認定を受けた被保険者はサービス費用の1割又は2割を負担することでサービスを利用することができます。サービス費用の8割又は9割については、保険者である市区町村が国民健康保険団体連合会を通じ、サービス提供事業者等へ支払います。

被保険者 保険者各市区町村 保険者各市区町村

加入者と保険料

40〜64歳の人は「第2号被保険者」 65歳以上の人は「第1号被保険者」

※詳細・ご不明点は、各市区町村介護保険窓口へお問合せ下さい。
※介護保険制度の改正により、内容が変更になる場合がございます。

介護保険制度

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